主張があるとすれば「制限速度50キロ走行していたが感じた」「現在フリーターで求職活動中だが運転免許が無いと困る」という程度しかなく私が考えても減刑の理由に相当しないは明白であります
①「意見の聴取」は原則として、処分量定の軽減を目的としていません
無免許運転が発覚した後も勤務を続けさせたについては、「3年生の学級担任で、進路指導をしていたので、生徒に与えないようにと考えた」と述べた
どれも違法行為
住民票は変更しているですが、葉書を見る限り、更新と住所変更を行いたい場合は、やはり新潟に帰るしかないでしょうか?本籍変更ではなく、あくまで現住所の変更です
必要なは、住民票又は宛名として新住所が記載された公共機関等の領収書、健康保険被保険者証、転送された住所が記入された更新通知はがき、新住所に配達された郵便物です
断った警察署の担当者が間違っていると思いますが実際どうなでしょうか?.警視庁のHPhttp:www.keishicho.metro.tokyo.jpmenkyomenkyokisaikisai00.htmこれを見ると、『新住所の健康保険証』でOKとあります
質問者様が貼り付けされた警視庁HPの一番下に警視庁運転免許本部の問い合わせ先電話番号が記載されてます