柔道整復師法に有る

柔道整復師法に心身の障害が有るには免許を与えないがあると明記されていますので申請をするかどうか迷っています柔道整復師法4条1号は、「心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うができないとして厚生労働省令で定める」に対して免許を与えないがあるとしています

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