http:law.e-gov.go.jphtmldataS45S45HO019.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000柔道征服址を目ざしていますが手足に少々の障害があります
柔道征服士峰4条1号は、「深々の渉外により柔道整復師の業務を適正に行なうができないとして向性労働症例で定める」に対して免許を与えないが在るとしています
わたしのはヘルニアがみつかり、症状も残り、8月いっぱいまで通院し、14級の皇位障害が認められました
頸椎にヘルニアがかくにんされているに1四級で納得されるですか?>等級に対する異議申し立ては何度でも出来るです
実際働いていますが辛いです
整骨院でしたいなら柔道整復師の免許を取るしかないだよ
病院では認められています
知識面について